眞鍋泰治税理士事務所

3 相続税がかかる財産

お問い合わせはこちら

3 相続税がかかる財産

3 相続税がかかる財産

2024/07/09

 横浜を中心に、川崎、相模原、その他神奈川県下で、相続、贈与に取り組む税理士の眞鍋です。英語対応をしておりますので、外国の方につきましても、お任せください。

 本日は、相続税を検討する際の最も基本となります、相続税の対象となる財産について整理しました。

(1)相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)

 相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

 この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

(2)そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)

 死亡した人の財産以外でも、次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。

  ①死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など

  ②被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、

   非上場会社の株式や事業用資産など

  ③教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日に

   おいて受贈者が23歳未満である一定の場合などを除きます。)

  ④結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

  ⑤相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内(基本は過去7年間)に被相続人

   から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(一定の特例の適用を受けた場合を

   除きます。)

  ⑥被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産

  ⑦相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

  ⑧特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

(解説)みなし相続財産

 みなし相続財産は、遺産分割の対象とはならないものの、相続税の課税対象とはなる財産です。

 まず、「相続財産」ですが、これは、被相続人が死亡した時点で所有しているすべての財産となります。これは、当然、遺産分割の対象となります。

 一方、この定義から、死亡と同時、あるいは、死亡後に発生した財産は「相続財産」にはなりません。具体的には、上記のとおり「生命保険金」や「死亡退職金」があります。「相続財残」ではないことから、遺産分割の対象外であり受取の権利者がそのまま受取ることが可能です。また、相続放棄をしていても受取が可能です。しかし、これらは、相続税の課税の対象とはなることから、「みなし相続財産」と呼ばれています(相続放棄者のみなし相続財産についても課税されます)。

 「みなし相続財産」には、上記のほか、弔慰金、定期金、特別縁故者へ遺贈した財産、低額譲受によって得た利益、公益法人から受ける利益等があります。

 みなし相続財産であっても、相続税の税率は、通常の相続財産と同じです。ただし、別途、非課税枠が存在します(500万円×法定相続人の人数)。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。