眞鍋泰治税理士事務所

みなし相続財産って何?相続業界の専門家に聞いてみた!

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みなし相続財産って何?相続業界の専門家に聞いてみた!

みなし相続財産って何?相続業界の専門家に聞いてみた!

2024/02/15

横浜を中心に、相続、生前贈与に取組んでいる税理士の眞鍋です。

相続において、みなし相続財産という言葉を聞いたことがあるでしょうか。この言葉は、相続業界でよく用いられる専門用語のひとつです。一体、みなし相続財産とは何でしょうか?今回は、相続業界の専門家に取材し、その正体や特徴について解説してもらいました。

目次

    みなし相続財産とは何か?

    相続財産には、法定相続人に分割して分配される実相続財産と、相続人が独占的に所有することが可能なみなし相続財産の2つがあります。 みなし相続財産は、遺言書や贈与によって相続人が独占的に所有することができる財産で、不動産や株式などの財産が含まれます。通常、相続財産は法定相続人が分割して分配する必要がありますが、みなし相続財産は独占的に所有することができるため、他の相続人に分割する必要がありません。 ただし、みなし相続財産でも他の相続人が法定相続分を主張することができます。そのため、相続人間での協議や裁判所の判断が必要になる場合があります。また、贈与などによってみなし相続財産を取得する場合には、相続税の申告が必要になることも覚えておく必要があります。 相続については、事前に相続診断や遺言の作成などを行っておくことが大切です。みなし相続財産に関しても、しっかりと知識を持って遺産分割を行う必要があります。

    相続業界の専門家が解説するみなし相続財産の仕組み

    相続財産では、みなし相続財産という仕組みがあります。これは、遺産分割協議において、実際に相続した財産ではなく、法律で定められた一定の財産を分割する方法です。たとえば、土地や建物、預貯金、株式、債権などが該当します。これらは、相続人が合意する必要があります。しかし、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合、みなし相続財産が適用されます。この場合、実際には相続していない財産が分割され、それぞれの相続人が分けることになります。ただし、みなし相続財産で分割された財産は、財産の実体が存在しないため、相続人が実際に所有することはできません。また、みなし相続財産が適用されるか否かは、相続税や相続人の数、遺産分割協議書の内容などによって異なってきます。相続業界の専門家と相談し、遺産分割協議に臨んでいくことが大切です。

    みなし相続財産が存在するケースとは?

    相続をする際に、みなし相続財産が存在するケースがあります。これは、相続人以外の人が相続財産の一部を持っていた場合や、遺言によって相続が認められている場合などです。 例えば、祖父母から土地を譲り受けた場合、その土地に家を建てた場合などは、その家屋が相続財産となります。ただし、土地自体は相続財産ではありません。 また、遺留分減殺や特別受益などの遺言がある場合も、その枠内でのみ相続が認められます。これは、相続人の法定相続分を上回る分を他の人に譲渡することができることを指します。 みなし相続財産については、相続人にもうけを与えるため、適切に評価する必要があります。評価方法や相続人に開示することなどについては、専門家の助言を仰ぐことを推奨します。

    みなし相続財産を適用するための条件とは?

    相続において、法定相続人以外の人が相続財産を受け取る際に、みなし相続財産の適用が考えられます。みなし相続財産とは、法定相続人が相続放棄などを行った場合や、法定相続人以外の人が相続財産を受け取る場合に、その人を法定相続人に準じた扱いをすることをいいます。みなし相続財産の適用には、特定の条件があります。まず、法定相続人が相続放棄をした場合は、その相続放棄をした人がみなし相続財産を受け取ることができます。また、法定相続人以外の人が相続財産を受け取る場合は、前述のように法定相続人に準じた扱いをするため、法定相続人と同等の続柄でなければならず、かつ相続人が死亡した時点で生存していなければなりません。さらに、みなし相続財産は、財産の一部に限定されることが多く、具体的には、相続財産の一部である遺産分割において、遺留分を超える財産を分配する場合や、未成年後見人の意見が必要な場合などに適用されることが多いです。

    みなし相続財産の適用によるメリットとデメリットを解説

    相続財産には、法定相続人がいない場合や相続人たちの協議で取り扱いが決まらない場合に適用されるみなし相続財産というものがあります。このみなし相続財産の適用によるメリットとしては、法定相続人のいない相続の場合でも遺産分割協議をすることができるということが挙げられます。また、みなし相続財産は、相続税の計算にも適用されるため、相続税が減額される可能性があるということもあります。 しかし、みなし相続財産の適用にはデメリットもあります。まず、みなし相続財産は、遺産分割協議をしなくても分割されますが、そのためには相続人たちが全員合意する必要があります。もし、意見が分かれた場合は、裁判所に解決を委ねることになります。また、みなし相続財産は、法定相続人の持分に応じて分割されるため、持分によって相続人たちの取得する財産が大きく変わる可能性があります。そのため、みなし相続財産の適用には、相続人たちの意見をよく聞き、協議することが大切です。

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