眞鍋泰治税理士事務所

5 交通事故の損害賠償金

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5 交通事故の損害賠償金

5 交通事故の損害賠償金

2024/07/15

 横浜を中心に、川崎、相模原、その他神奈川県下で、相続、贈与に取り組む税理士の眞鍋です。英語対応をしておりますので、外国の方につきましても、お任せください。

 本日は、交通事故により被相続人となってしまった方の、損害賠償金ついてまとめました。

 今回は、交通事故で亡くなってしまい、被相続人となってしまった場合について見て行きます。

 この場合でも、被相続人の財産に対しては、通常通り相続税の対象となります。

 ただし、ここで、交通事故の加害者から損害賠償金の支払いを受けた場合が新しい問題となります。これは、次の2つのケースに分かれます。

①損害賠償金が死亡したことに対して支払われる場合

 この場合は、損害賠償金は相続税の対象となりません。

 

②損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、実際に受け取る前に死亡してしまった場合

 この場合は、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

 なお、①のケースでは、損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。

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