眞鍋泰治税理士事務所

6 相続税の課税対象になる死亡保険金

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6 相続税の課税対象になる死亡保険金

6 相続税の課税対象になる死亡保険金

2024/07/17

 横浜を中心に、川崎、相模原、その他神奈川県下で、相続、贈与に取り組む税理士の眞鍋です。英語対応をしておりますので、外国の方につきましても、お任せください。

 本日は、みなし相続財産(遺産分割の対象ではないものの、相続税の対象となります)のうちで最も多くみられる、亡くなった方の死亡保険金について見て行きます。

(1)概要

 被相続人の死亡に伴って取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)については、保険料の負担者等により扱いが異なることとなります。

特 に、死亡によって取得した生命保険金は亡くなった人の財産ではなく、死亡という事実に基づいて契約上発生するものですが、このうち、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて(相続税法上みなし相続・遺贈財産)、相続税の課税対象となります。詳しくは、下記の「(4)死亡保険金と税金の種類」をご参照ください。

(2)非課税限度枠

 死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

           500万円 × 法定相続人の数(注1、注2) = 非課税限度額

 (注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の

   相続人の数となります。

 (注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは

   1人、実子がいないときは2人までとなります。

 なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、この非課税の適用はありません。例えば、独身の子が死亡し被相続人となり、相続人が父母2人であるとします。この被相続人が兄を受取人にした生命保険に加入いた場合、死亡保険金は兄が受け取りますが、死亡保険金に対する上記の非課税枠は適用になりません。

(3)各人に係る課税金額

 各相続人1人1人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。

(出所:国税庁Webサイト)

(4)死亡保険金と税金の種類

 死亡保険金については、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人により、受取人が課税される税金の種類が次表のとおり、異なることとなります。

 以下、それぞれのケースを見て行きます。

(5)所得税が課されるケース

 上記(4)の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合は所得税が課されます。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。

 

①死亡保険金を一時金で受領した場合

 一時所得になります。

 一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です(50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合は、一時所得は生じません。)。

 また、実際に課税の対象になるのは、その金額をさらに2分の1にした金額です。

 

②死亡保険金を年金で受領した場合

 死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。

 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。

(6)相続税が課されるケース

 上記(4)の表のように、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合は相続税が課されます。

 受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。

 また、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して相続税が課税されます。

 なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算します(注1)。このため、追って、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)。

 (注1) 実際に相続税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。 

 (注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を

   受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収され

   ません。

(7)贈与税が課されるケース

 上記(4)の表のように、被保険者、保険料の負担者および保険金の受取人がすべて異なる場合は贈与税が課されます。

 また、所得税のケースと同様に、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。

 なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税についても、(6)同様の計算となります(注1)。このため、追って、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)。

 (注1) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。

 (注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を

   受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収され

   ません。

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