眞鍋泰治税理士事務所

(参考3) 配偶者と相続・贈与

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(参考3) 配偶者と相続・贈与

(参考3) 配偶者と相続・贈与

2024/07/13

 横浜を中心に、川崎、相模原、その他神奈川県下で、相続、贈与に取り組む税理士の眞鍋です。英語対応をしておりますので、外国の方につきましても、お任せください。

 相続税に係る全体の流れがつかみずらいとの話が多いため、今回から3回は、制度の体系的な説明から離れて、全体的な制度をまとめてみました。第3回の今回は、必ず相続人となる配偶者の切り口から、生前贈与と相続の流れを説明します。

1 配偶者と相続

 

(1)制度の内容

 相続(遺産分割、遺贈)により配偶者が取得した資産については、次の金額のどちらか多い金額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。

 この制度は、財産の維持形成に対する配偶者の内助の功や今後の生活の保障などを考慮して設けられているものです。

   ①1億6,000万円

   ②正味の遺産額に配偶者の法定相続分(子供がいる場合は2分の1)を掛けた金額

    (ただし、正味の遺産額のうち仮装又は隠蔽されていた部分は、この制度の対象とはなりません。)

 

 (2)控除を受けるための手続

 相続税の申告書又は更正の請求書に税額軽減(配偶者控除)の適用を受ける旨を記載し、次の書類を添付して提出する必要があります。

   ①戸籍の謄本など

   ②遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し

   ③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

2.配偶者への贈与

 

(1)制度の内容

 夫婦間で居住用不動産(マイホーム)、あるいは、居住用不動産の購入資金を贈与する場合は、申告により、最高2,000万円の配偶者控除を受けることができます。この場合、もちろん、110万円の基礎控除は別途受けることができます。

 ただし、この配偶者控除は、同じ配偶者間においては一生に一度しか受けられません。

 具体的な控除要件や手続きは次のとおりです。

 

(2)控除を受けるための要件

   ①夫婦の婚姻期間が20年以上であること

   ②贈与を受けた財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(その購入資金も含まれます。)

   ③贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産に実際に居住し、その後も

    引き続いて居住する見込みであること

 

(3)控除を受けるための手続

 贈与税の申告書又は更正の請求書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、次の書類を添付して提出する必要があります。

   ①受贈者(贈与を受けた人)の戸籍の謄本又は抄本(ただし、贈与を受けた日から10日を経過した

    日以降に作成されたものに限る)

   ②受贈者の戸籍の附票の写し(①同様、贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された

    ものに限る)

   ③登記事項証明書などで受贈者が居住用不動産を取得したことを証する書類(なお、申告書に

    不動産番号等を記入することなどにより、③の登記事項証明書の添付を省略できます)

 (4)不動産取得税

 贈与により取得した資産が土地や建物である場合には、地方税である不動産取得税がかかります。

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