眞鍋泰治税理士事務所

相続手続きは養子縁組にも適用?相続人を解説

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相続手続きは養子縁組にも適用?相続人を解説

相続手続きは養子縁組にも適用?相続人を解説

2024/02/19

相続手続きでは、親族や配偶者などの血縁関係者が相続人として優先的に扱われます。しかし、養子縁組をすることによって、養子縁組をした人が養親の相続人になることができるため、このような場合にも相続手続きが適用されることがあります。そこで、本記事では相続人として認められる人や、養子縁組による相続人の扱いについて解説します。

目次

    相続手続きとは

    相続とは、故人が残した財産を引き継ぐ際に行われる手続きです。相続手続きは、故人の遺産を相続する人たちが法律に基づいて遺産分割協議を行い、それに基づいて遺産を分配する手続きを指します。この手続きには、相続人による遺産分割協議や相続税の申告と納税、遺産分割裁判などが含まれます。相続手続きには、膨大な書類や手続きが必要であり、かつ相続人同士の確執が生じることが多いため、専門の相続士や弁護士の支援が求められる場合があります。また、相続税の計算や申告は専門的な知識が必要であり、相続人が誤った申告をしてしまうと重い罰則が課せられるため、注意が必要です。以上のように、相続手続きは専門家のサポートなしでは難しいとされているため、早めの相談が大切です。

    養子縁組における相続人

    養子縁組においては、養親と養子が法的に親子関係を結ぶことになります。この際、養子は養親との間で相続関係が生じます。養親が死亡した場合、養子は法定相続人として扱われます。ただし、養親との親子関係を解消した場合や、養子の成年後に養親から贈与された場合は、法定相続人に含まれない場合があります。また、養子縁組には、家族愛情や倫理観念、社会貢献など、多くの背景があります。そんな養子縁組においても、遺産相続においては、法律に基づいたルールを厳守する必要があります。養子縁組は、家族の増加や法定相続人の増加といった意味で、遺産相続に大きな影響を与えています。弁護士や税理士などの専門家のアドバイスを受けることで、迅速かつスムーズな相続手続きを行うことができます。

    生物学的な親に対する相続人

    相続において生物学的な親に対する相続人には、子供や子孫が含まれます。法律上、養子縁組や婚外子の場合でも、生物学的な親は相続人となります。また、婚姻や離婚によって生まれた子供も同様に相続人となります。ただし、離婚によって生まれた子供については、配偶者との間に文書上の離婚協議書や判決書などが必要になります。また、相続においては死亡した相続人の代襲を行うため、生物学的な親から生まれた子供や孫が含まれます。相続においては、遺産分割や相続税の計算など、相続人の有無や割合が重要なポイントとなります。遺産分割においては、生物学的な親に加えて法律上の親子関係や養育関係が考慮される場合もあります。相続においては、家族に対する法的な知識が必要です。

    婚姻関係に対する相続人

    相続における婚姻関係に対する相続人とは、亡くなった相続人の配偶者と子どもたちを指します。まず、配偶者がいる場合は、法定相続人の1番目に配偶者が加わり、残された遺産の半分を受け取ります。また、子どもたちは、配偶者がいれば残り半分を分け合い、配偶者がいなければ、法定相続人の次に進み、直系卑属(父母や兄弟姉妹など)に相続権が移ります。ただし、子どもたちの中で亡くなった相続人と血のつながりのない養子がいる場合、養子も直系卑属として相続権を有します。婚姻関係に対する相続人は、亡くなった相続人が遺言書を残していなかった場合には、法定相続人として優先的に遺産を受ける権利があります。しかし、配偶者や子どもたちは、亡くなった相続人との約束や、共同取得した財産などがある場合は、相続分以上に遺産を受け取ることができます。相続における婚姻関係には、様々な規定が存在するため、専門家に相談することが重要です。

    遺言書による相続人の指定

    遺言書は、亡くなった人が残した遺言の書類です。遺言書には、遺産分割の方法や相続人の指定などが記載されています。相続人を指定することで、不幸にも遺産が複雑な形で分割されることを防ぐことができます。遺言書による相続人の指定は、家族内でのトラブルを未然に防ぐことができるので、遺産分割争いが起こる可能性がある場合には、積極的に作成することが重要です。遺言書を作成するには、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の作成などがあります。相続人の指定を検討する際に、専門家の意見を聞くことも大切です。

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