15 相続人が外国に居住しているときなど 横浜をはじめ、川崎、相模原、その他神奈川県下を中
2024/08/10
横浜をはじめ、川崎、相模原、その他神奈川県下を中心に、相続、贈与に取り組む税理士の眞鍋です。英語対応をしておりますので、外国の方につきましても、お任せください。
本日は、最近増えている、外国が関与する相続、すなわち、相続人が外国に居住している日本人で相続財産が日本にある場合、あるいは、日本に居住する外国人で相続財産が外国にある場合についてまとめました。
1.相続税の納税義務者
(1)相続人が外国に居住している日本人で相続財産が日本にある場合
まずは、外国在住の日本人で、相続財産が国内外にある場合です。
相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない日本人は(10年以内に居住がない場合を意味する)、非居住者税源納税義務者(表のA)として取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
すなわち、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合は、課税対象となりません。
─ このため、財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日の
前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことが
なく被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合には、国内外の財産が課税
の対象となります。
(2)日本に居住する外国人で相続財産が外国にある場合
次に、国内在住の外国人で、相続財産が国内外にある場合です。
財産を取得したときに日本国籍を有していない、一時居住者以外の人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合。
居住者無制限納税義務者(表のB)として、国内財産および国外財産にかかわらず、すべて課税対象になります。
上記の表中、無制限納税義務者(①、②)の区分に該当する相続人が相続または遺贈により取得した財産については、国内財産および国外財産にかかわらず、すべて課税対象になります。
一方、上記の表中、制限納税義務者(③、④)の区分に該当する相続人が相続または遺贈により取得した財産については、国内財産のみが課税対象となります。
ただし、上記の表には、相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人は、含まれません。また、留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
(※)それぞれの用語の意味は次のとおりです。
①「一時居住者」とは、相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一
(在留資格)の上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する者であってその相続の
開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
②「外国人被相続人」とは、相続開始の時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有して
いた人をいいます。
③「非居住被相続人」とは、相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、
(i)相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人
のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人または(ii)その相続の開始
前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。
④「非居住外国人」とは、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に相続または遺贈に
より財産を取得した場合において、平成29年4月1日から相続または遺贈の時まで引き続き
日本国内に住所を有しない人で日本国籍を有しない人をいいます。
(参考) 財産の所在
相続または遺贈等により取得した財産の所在の判定は、次によります。
2.相続税の申告
日本国内に住所がない人が相続または遺贈により課税対象となる財産を取得し相続税の申告をする必要がある場合には、納税管理人を定めて、納税地の所轄税務署長に申告し納税します。
また、その際、「納税管理人届出書」 を提出する必要があります。