眞鍋泰治税理士事務所

8 弔慰金

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8 弔慰金

8 弔慰金

2024/07/21

 横浜を中心に、川崎、相模原、その他神奈川県下で、相続、贈与に取り組む税理士の眞鍋です。英語対応をしておりますので、外国の方につきましても、お任せください。

 本日は、混乱が多い、被相続人の死亡によって相続人が受け取る弔慰金等についてみていきます。

1.原則

 被相続人の死亡によって相続人が受け取る弔慰金(遺族の生活保障等のために、被相続人に対して会社や行政が支払う金銭)や花輪代、葬祭料などについては、原則として、相続税の対象になることはありません(なお、贈与税、所得税の対象でもありません)。

 すなわち、弔慰金等は被相続人が保有していた財産ではないため、相続税法上の相続財産に該当しません。

2.例外(1)

 ただし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分(注)は、「みなし相続財産」として、相続税の対象になります。

(注) 弔慰金等が、実質上退職手当金に該当するかどうかは、弔慰金等を退職給与規定その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においては、その規定等により判定し、その他の場合は、被相続人の地位、功労等を考慮し、雇用主が営む事業と類似する事業において同様の地位にある者が受け、または受けると認められる額等を勘案して判定します。

3.例外(2)

 また、上記で退職手当金等に該当すると認められる部分以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となります。

 ① 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

   被相続人の死亡当時の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当

  •   などの合計額)の3年分に相当する額

 ② 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

   被相続人の死亡当時の普通給与(同上)の半年分に相当する額

4.退職手当金等

 なお、弔慰金のうちで退職手当等となる部分については、死亡退職金に非課税枠(500万円×法定相続人数)が適用となります。

 すなわち、弔慰金の非課税枠を超える部分と死亡退職金を合計し、この金額が死亡退職金の非課税枠を超える場合は、相続税の課税が発生することとなります。

5.弔慰金に所得税が課されるケース

 弔慰金には民間企業から支払われるものと、国や都道府県から支払われるものがあり、基本的には非課税ですが、民間企業から支払われるものについては、所得税がかかることがあります。

 すなわち、民間企業から支払われるものでは、既に勤務していない会社からの弔慰金については、法律上の退職手当金等に該当しないため、相続人の一時所得となります。

 なお、公的な弔慰金としては、被相続人が自然災害により死亡した場合に遺族に対して支払われる災害弔慰金等(他に、戦没者への特別弔慰金など)があります。これらについては、非課税となります。

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