眞鍋泰治税理士事務所

4 相続税がかからない財産

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4 相続税がかからない財産

4 相続税がかからない財産

2024/07/14

 横浜を中心に、川崎、相模原、その他神奈川県下で、相続、贈与に取り組む税理士の眞鍋です。英語対応をしておりますので、外国の方につきましても、お任せください。

 本日は、前回の続きで、相続税の対象となる財産、対象とならない財産について整理しました。

 被相続人の財産のうちでも相続税がかからないものがあります。主なものは次のとおりです。

1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

2 弔慰金、花輪代等

 これらについては、金額が世間一般の常識的な金額の範囲内であれば、相続税がかかりません。具体的には、次の金額までは非課税と定められています。

3 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

4 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

5 相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

 なお、法定相続人の数は、相続放棄があった場合でもその放棄がなかったものとして計算されます。養子の数については、被相続人に実の子供がいる場合1人まで、被相続人に実の子供がいない場合2人までとなります(ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は含めることはできません)。

6 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

 相続放棄や養子については、上記の生命保険等と同様の扱いとなります。

7 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

 なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

8 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人(特定の公益法人、認定NPO法人等)に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

 なお、特定の公益法人への寄附については次のような制限があります。

    ① 既に設立されている公益法人への寄附に限ること

    ② 寄附を受けた公益法人は、その財産を2年以内に公益事業の用に供すること

    ③ その寄附によって寄附をした人やその親族の税金が不当に安くならないこと

9 事故などの損害賠償金

 交通事故や飛行機事故で被害者が死亡して被相続人となった場合には、生命保険金や損害保険金のほかに損害賠償金が支払われます。

 この場合の損害賠償金は、遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料としての賠償金を請求する権利の部分については相続税は(所得税も)かかりません。しかし、財産的損害、つまり事故による付添看護費や医療費などに対する賠償金を請求する権利の部分のほか、逸失利益などは、相続財産に含まれます。

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