眞鍋泰治税理士事務所
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コラム

2024/01/13

相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。

正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額(課税遺産総額)を民法に定める相続分によりあん分した額(法定相続分に応ずる取得金額)に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は、基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。

目次

    実際の計算に当たっては、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額を算定し、これを相続税の速算表に当てはめて、相続税の総額の基となる税額を算出します。この速算表に当てはめて算出した税額を合計したものが相続税の総額になります。

    速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

    例えば、法定相続人が妻と子2人である場合、法定相続分は妻2分の1、子4分の1、子4分の1となります。

    課税遺産総額が1億5,200万円とすると、法定相続分に応ずる取得金額は、妻が7,600万円、子が3,800万円ずつとなります。

    亡くなられた親や配偶者(被相続人)から、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合、その受け取った財産には、相続税がかかります。  相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときに、相続税がかかります。なお、実際に相続税がかかった方の割合は、亡くなられた方の9%程度です(令和3年)。     この「基礎控除」の額は、3,000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合、法定相続人数は3人となり、「基礎控除」の額は4,800万円となるので、相続した財産の額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。  相続税を計算する際には、いったん相続税の総額を計算したうえで、あらためてそれぞれ納める相続税の額を計算します。  例えば、相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合において、被相続人の遺産1億円を、法定相続分どおり、被相続人の配偶者5,000万円、長男2,500万円、長女2,500万円ずつ相続した場合の相続税の額は、以下のような額になります。  被相続人の配偶者:0万円(相続した財産の額が1.6億円を下回るため、全額が差し引かれます)  長男・長女:各157.5万円ル

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